採択 ≠ 補助金受取確定
「採択通知が届いた。でも、ここから何をすればいいんだろう?」――持続化補助金(第18回)に採択された方が、最初にぶつかる疑問です。じつは採択 = 補助金の受取確定ではありません。採択後に「交付申請」という手続きがあり、その承認(交付決定通知書)を受け取って初めて事業に着手できます。
重要:この順番を間違えると、支払い済みの費用がすべて補助対象外になってしまいます。
交付申請に向けた見積書の準備
交付申請の中心は「経費の妥当性」を証明する見積書です。以下を満たす形で準備します。
- 宛名は補助事業者名(法人名・屋号・代表者名を正式表記で)
- 50万円(税抜)以上の経費は2社相見積もりが原則
- 有効期限が交付申請後の事業実施期間をカバーしていること
- 内訳が明細単位で記載されている(一式表記はNGの場合あり)
申請システムでの提出手順と差戻し対応
申請はJグランツから行います。提出後は事務局から差戻しが入ることが多いため、修正対応の余裕を計画に組み込んでおきます。よくある差戻し理由は次の通りです。
- 見積書の宛名・日付・有効期限の記載漏れ
- 経費内訳の根拠資料不足
- 事業計画変更を伴う場合の理由書未提出
補助事業実施の7つの鉄則
- 交付決定通知書を受領してから発注・契約・支払いを開始する
- 事業者名義の銀行口座から振込で支払う(現金・個人名義は避ける)
- 見積書・発注書・納品書・請求書・領収書を取引ごとに完備
- 取引先名と振込人名・口座名義をすべて一致させる
- 写真は「設置前」「設置中」「設置後」の3点セット
- 経費を補助事業用と通常事業用に明確に分離して経理処理
- 事業実施計画から大きく外れる場合は、事前に変更承認を得る
賃金引上げ・インボイス特例の追加対応
特例を申請して採択された場合、追加で以下の対応が必要になります。
- 賃金引上げ特例 — 賃金台帳、賃金引上げの実施日が分かる就業規則改定など
- インボイス特例 — 適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
まとめ
採択後の流れは「交付申請 → 交付決定 → 事業実施 → 実績報告」の4段階。本記事を上から順に読めば、やるべきことがひと通りわかる構成にしています。次回の「実績報告ガイド」とあわせてご活用ください。